弁護側「社会復帰の道を残すべき」懲役20年が相当と意見

一方の弁護側は、犯行前日、被害者が家にいたため強盗を思い留まったことなどから「はじめから被害者の命がどうでもいいと思っていたわけではない」と主張。
また、ホストクラブが「金を使わされる仕組み」となっていて、ホスト依存症になっていた側面があると述べました。
その上で「被告人は若く改善の可能性があり、社会復帰の道を残すことが重要」として、懲役20年が相当と意見を述べました。

一方の弁護側は、犯行前日、被害者が家にいたため強盗を思い留まったことなどから「はじめから被害者の命がどうでもいいと思っていたわけではない」と主張。
また、ホストクラブが「金を使わされる仕組み」となっていて、ホスト依存症になっていた側面があると述べました。
その上で「被告人は若く改善の可能性があり、社会復帰の道を残すことが重要」として、懲役20年が相当と意見を述べました。









