任期満了に伴い5月行われた珠洲市長選挙で、選挙管理委員会が仮設住宅の団地の敷地内で選挙運動をしないよう伝えていたことが分かりました。
総務省は、仮設住宅での運動は可能としていて市の選管の判断と相違があります。専門家や住民の声を取材しました。
珠洲市選挙管理員会は、珠洲市長選挙の立候補予定者説明会や事前審査において仮設住宅がある団地の敷地内で選挙運動をしないよう陣営関係者に口頭で伝え、選挙期間中にも敷地内で活動した陣営に対し注意をしたということです。
公職選挙法では国や地方公共団体が所有・管理する建物での選挙運動は原則禁じていますが、公営住宅は除くと明記されています。

選挙管理委員会の担当者は「仮設住宅は公共施設であり、施設の管理者の立場から選挙運動をしないよう両陣営にお願いした」と話しています。

しかし、総務省の担当者は「仮設住宅は公営住宅に類するため選挙運動は可能」としています。














