3年以下の拘禁刑または罰金
東北大学植物園 伊東拓朗助教:
「特定外来生物に指定されていますので、栽培や運搬譲渡などは原則禁止されています。例えば許可なく野外に植えたりした場合は、個人で3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金とされています」

東北大学植物園 伊東拓朗助教:
「基本的に生きたまま運搬というのが禁止されています。根から引き抜いて袋に入れて密閉をして枯死させる必要があります。その後に可燃ごみとして処分することが推奨されています」
東北大学植物園 伊東拓朗助教:
「特定外来生物に指定されていますので、栽培や運搬譲渡などは原則禁止されています。例えば許可なく野外に植えたりした場合は、個人で3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金とされています」

東北大学植物園 伊東拓朗助教:
「基本的に生きたまま運搬というのが禁止されています。根から引き抜いて袋に入れて密閉をして枯死させる必要があります。その後に可燃ごみとして処分することが推奨されています」





