殺人罪の”争点”

公判では、注目点の一つでもある、女子高校生が橋から転落する状況について、内田被告は被告人質問で「女子高校生を置いて立ち去った」と主張しているのに対し、共謀した受刑者の女(当時19)は証人尋問で「内田被告が押して、川に転落させた」と述べ、証言が対立しています。

神居大橋(北海道旭川市・2024年6月)

一方で、殺人罪の争点となる「殺人の実行行為性、故意・共謀の有無」について、検察側は、女子高校生を橋から突き落とす行為が確実にあったとまでは主張せず、「それまでの内田被告らの言動」が、実質的に女子高校生を橋から転落させたと評価できる場合、それらの行為が殺人罪の実行行為であるとし、さらに、橋から転落すれば死亡する危険が分かっていたなどと、故意や共謀も認められるとして、殺人罪が成立すると主張しています。

弁護側は、内田被告に殺意はなく、実行行為もしていないとして、殺人罪について成立しないと主張しています。