過料と罰金、何が違う?

「過料」は自治体である区が科すことができます。
法的性質としては行政罰で、前科はつきません。処分をするのは自治体で、徴収も自治体が行うことができます。
一方で「罰金」は刑事罰となり前科もつきます。処分する機関は警察➡検察➡裁判所と時間がかかり、徴収も国(検察庁)が行います。
恵俊彰:
過料の制度自体はどうご覧になりますか?
前大津市長・弁護士 越直美氏:
自治体がその場でお金をすぐ徴収できるのは、この「過料」だからなんですね。
「罰金」だと、警察がまず捜査をするなどかなり時間がかかりますし、全国的に見ても2000円、5000円など小さい罰金で、実際本当に裁判までしている例はほとんどないと思います。
過料はフットワークがいいので、自治体が自らできるということですね。
過料徴収の背景は?

前大津市長・弁護士 越直美氏:
渋谷ではコロナ禍以降非常にごみが増えており、今回実効性対策として、過料も含めた対策を始めました。
渋谷区の調査では、ポイ捨てする人の92%が渋谷区民以外で、外国人が52%、日本人が48%となっています。
渋谷区環境整備課長の中嶋哲也さんは、
「渋谷に来る人が増えてごみ問題が深刻化し、従来の持ち帰り啓発では改善しない。今後は『ポイ捨てには過料を徴収する』と周知し、抑止力を高めることが大きな目的。」と話しています。
徴収されたお金は、区の一般財源(用途が決まっていない歳入)に入ります。
区は美化活動や美化事業に使用していきたいとしています。














