グループ補助金の交付を県に働きかけた見返りに、現金を受け取った罪に問われた元宮城県議の裁判で、最高裁判所は上告を棄却し、執行猶予付きの有罪判決が確定しました。
元県議の仁田和廣被告(75)は、2021年4月から翌年1月にかけて、地震で被災した水産加工会社にグループ補助金が交付されるよう県職員に働きかけ、その見返りとして、会社の社長から現金50万円を受け取った罪に問われていました。
仁田被告は一貫して無罪を主張していましたが、一審の仙台地裁は懲役2年、執行猶予3年、追徴金50万円の有罪判決を下し、二審の仙台高裁も控訴を棄却しました。

仁田被告は上告しましたが、最高裁は5月22日付で上告を退けると決定し、執行猶予付きの有罪判決が確定しました。














