年齢による「量刑」

遺体が発見された現場(北海道江別市)【この記事の画像を見る】

Q.犯行当時、特定少年あるいは18歳未満の少年であることは、量刑判断にどのように影響するのでしょうか。

まず、犯行当時18歳未満であった少年については、そもそも法律上、死刑を選択することはできません。また、無期が規定されても有期にできる場合というのは、成人に比べて広いというのが法律上定められていますので、やはり犯行当時18歳未満であったということは、量刑判断に大きく影響を与えると思います。

初公判時の川村葉音被告(25日・廷内スケッチ)【この記事の画像を見る】

そうではなくて、犯行当時18歳だったいわゆる特定少年については、基本的には刑事事件になった場合には成人と同じ扱いをします。法律上大きな差があるというわけではないのですが、少し前までは未成年と言われる年齢だったわけで、精神的に未熟だったというところ、あるいは更生の可能性が一般論としてあるのではないかというところは、量刑の判断要素になると思っています。

ただ、本件のように悪質な犯罪については、未熟だから刑が軽くすることが許されるのか、裁判員の判断も含めてかなり厳しい判断がされる可能性が高いのではと思っています。

少年法51条では、罪を犯したときに18歳未満の者に対しては、死刑を選ぶ場合であっても無期を科すると書いてあるので、そもそも18歳未満の人については死刑が選択できないという大きな差があります。

さらに、無期をもって処断すべきときであっても、有期拘禁刑を科すことができるとされていますので、特段に汲むべき事情がなかったとしても、有期刑を選択することを裁判所としてできると規定しています。

成人の場合は死刑か無期が原則で、特にこれは可哀想だな、仕方ないなという事情がある場合には有期を選択することができます。

中学時代の川村葉音被告(視聴者提供)【この記事の画像を見る】

Q.今回は被害者が亡くなっている重大事件です。若さや未熟さは、どこまで量刑に反映されるのでしょうか。

未熟であることの延長線でやる犯罪の種類ではないものですから、ただ若かったというだけで、なんでも刑を軽くしていいということにはならないと思います。
いずれにせよ、どういう経緯でどれだけ犯行に関与したのかというところをしっかりと見た上で、裁判員裁判ですから、国民の皆さんの感情をちゃんと反映した形で意見を踏まえて、どういう刑が適切かどうかを選んでいくことになるというふうに思いますね。

この裁判の判決は6月25日に言い渡されます。

内田弁護士によりますと、少年と特定少年、成人が同時に審理されるのは異例なことだと述べています。