傷害致死から強盗致死へ 検察側の証拠
Q.当初は傷害致死容疑で送致された事件が、起訴時に強盗致死罪となった背景には、どのような証拠関係が影響していると考えられますか。
傷害致死ではなく強盗致死で起訴したということは、やはり検察としても金品を奪うために、その目的で暴行を加えたというところ、ここについてある程度、確実に立証できるという判断があったからだというふうに思います。
これまでの裁判では、犯行時の録音されたデータが証拠として流れたそうですが、そういった客観的なデータから、金品奪取に向けられた暴行・脅迫があったというところについては、立証ができるという判断に至ったんだと思います。














