「量刑を争う」とは何を意味するのか
この裁判員裁判では、3人の被告全員が起訴内容を認め、争点は量刑となっています。
強盗致死罪で起訴されている場合、量刑は原則、死刑または無期懲役となりますが、「量刑を争う」とは、具体的に何を争うことになるのでしょうか。
【元裁判官の内田健太弁護士の解説】
「量刑を争う」とは、第一には死刑を絶対に回避したいということが、被告人としては絶対にあるというふうに思います。基本的には死刑あるいは無期ですが、事情によっては有期刑になる可能性もあります。弁護側としては有期刑が適切だと、そういった経緯を述べて、争っていくことになるのではと考えております。
Q.有期刑が選択されるケースというのは、実際にあり得るのでしょうか。
成人であることを前提にですけれども、無期刑を選ぶべきであっても、特に情状で見るべき場合は、有期刑を選択することができると法律に書いてありますから。それはもちろん可能性は十分あり得ると思います。














