検察側「相手が抱く恐怖心や嫌悪感、不安感などを一顧だにしない、極めて自己中心的で身勝手な犯行」

③動機、経緯に酌むべき事情は皆無であること
「鳥谷部被告は、自己の支配欲や性的欲求を満たすために本件各犯行に及んだもので、相手が抱く恐怖心や嫌悪感、その後の不安感などを一顧だにしない、極めて自己中心的で身勝手な犯行であり、動機・経緯に酌量の余地は皆無である」
④規範意識は欠如しており、再犯可能性が高いこと
「鳥谷部被告は、本件と同様の行為を多数回敢行しているなど、その常習性も認められ、その規範意識はもはや欠如していると言わざるを得ない」
「鳥谷部被告は、2025年3月に当時の鳥谷部被告方の捜索差押等を受け、警察から任意取調べを受けようとしていた矢先、その所在をくらますなど、事後の事情も悪い」
「鳥谷部被告と暮らす家族との関係は良好とはいえず、社会内では適切な更生環境が整っていない。したがって鳥谷部和哉被告の再犯可能性は高いと言わざるを得ない」
⑤一般予防の必要性があること
「本件各犯行は、不特定多数の者と容易に連絡を取ることができるSNSでのやりとりに端を発した事案であり、一人二役を演じて被害者に不当な要求をするなど、模倣性が高い犯行であるところ、学校教育等の場において未成年者に対する注意喚起等がなされているにもかかわらず、同種事案の発生は後を絶たない状況にある」
「このような事案の撲滅は急務であり、その抑止という一般予防の必要性は大きく、この種事案に対しては厳しい態度で臨む必要がある」














