「一人二役を演じ、個人情報やわいせつ画像を送信させたうえで脅迫」検察が悪質性を主張

論告求刑で検察側は5つの点を挙げて鳥谷部和哉被告の刑事責任の重さを主張した。
①非常に狡猾かつ巧妙な態様で、悪質な犯行であること
「鳥谷部被告は、一人二役を演じ、各被害者から個人情報やわいせつ画像を送信させるなどした上で、わいせつ画像等をネット上に晒すなどと告げて脅迫するなどし、自己の意向に沿う画像を撮影・送信させたもので、その犯行態様は非常に狡猾かつ巧妙な犯行手口で、態様は極めて悪質である」
「起訴しているだけでも、同様の手口により2件の犯行に及んでいるもので、その常習性も顕著である」
「特に、11歳の女子児童については、同人が若年であることを把握しながら、その自宅住所や氏名を教えさせるだけでなく、学校で撮影された集合写真を送らせ、そこに映った他の生徒の名前を聞き出したり、同生徒らへの加害行為に及ぶことをほのめかすなど、被害児童の恐怖心をあおり、自己の要求に従わせようとしている点で悪質である」
②被害結果は重大であること
「鳥谷部被告は、本件各犯行により、各被害者にそれぞれ複数のわいせつ画像を撮影させて送信させるなどしたもので、それのみでも結果は重大である」
「特に11歳の女子児童につき、同人に与えた結果は甚大で、その両親が鳥谷部和哉被告に対する厳罰を求めているのは当然である。また19歳の女性につき、本件被害後精神的苦痛を感じており、その被害結果は甚大で、処罰感情は厳しいのも当然である」














