■“未成年者取消権”が使えない…新成人の脱毛トラブル どうすれば?

山本恵里伽キャスター:
新成人の消費者トラブルにはどんな相談があったのか。ランキングで見ていきます。


【2022年度 商品・役務等別の相談ランキング(18・19歳)】
 1位  脱毛エステ
 2位  出会い系
 3位  商品一般
 4位  内職・副業
 5位  賃貸アパート
 6位  アダルト情報
 7位  医療サービス
 8位  健康食品
 9位  役務 その他サービス
 10位  脱毛剤
※国民生活センターより

1位は「脱毛エステ」、7位の「医療サービス」にも脱毛についての相談が寄せられているということです。10位には「脱毛剤」が入り、10位中3つが脱毛関連となっています

小川彩佳キャスター:
美容に関する意識も高まる時代・時期でもありますし、SNSなどで脱毛関連の広告を本当に多く見かけますよね。

山本キャスター:
特に10代の子はSNSを活用しますから、よりトラブルが多いのかもしれません。こうした中で、神奈川県では新成人を狙ったトラブル事例をマンガ形式でHPに掲載しています。

まず1コマ目を見ていくと、18歳の高校生が除毛クリームが無料だったので試してみようということで購入をしてみます。


1週間後届きましたが、2回目以降は毎回1万円で途中解約は3万円支払わなければいけない。そんなこと聞いてないよ、という感じなんですが、お母さんに相談をします。


お母さんは、契約を取り消したいと、問い合わせました。
ただ、もう18歳だから“未成年者取消権”が使えない…ということでこの漫画は終わります。


この“未成年者取消権”なんですけれども、成人年齢が引き下げられたことで親の同意なく結んだ契約を取り消すことが18歳で出来なくなり、若者の被害増加が懸念されているということです。


小川キャスター:
特に「脱毛トラブル」というのは、ご家族に相談しづらいというところもあるかもしれません。消費生活センターでは3桁の番号「188(いやや!)」でつながる、消費者ホットラインで相談を受けつけています。