■新成人で急増「脱毛エステ」トラブル 無料券から高額脱毛へ勧誘され…

全国の消費生活センターなどに寄せられた18歳と19歳の相談件数は、約5100件。


成人年齢の引き下げで、18歳から親の同意なしでローンを組んだり、クレジットカードを作ったりできるようになりました。
それに伴い「未成年者取消権」で契約を取り消すことはできなくなったため、新成人が狙われるケースが相次いでいるとみられます。


【18歳・19歳の消費者トラブル相談】
(1)脱毛エステ 716件(前年同期比7倍)
(2)出会い系サイト・アプリ 249件
(3)商品一般 241件
※国民生活センター(2022年4月~10月)

最も多いのが「脱毛エステ」です。次いで「出会い系サイト・アプリ」、架空請求などの「商品一般」が続きます。また、「脱毛エステ」の相談件数は716件と突出していて、前年と比べて約7倍になっています。

街で聞いてみると…

ーー脱毛サロンに行っていますか?

大学生(20)
「はい。35~30万ぐらい」
「解約金で4万円とか取られちゃったりはありました」

街中でアンケート調査に協力した際に、トラブルに巻き込まれてしまったケースも。

学生(19)
「『お礼に抽選していいですよ』と言われて抽選をしたら、『3等です、すごいですね』と言われて脱毛の無料券みたいなものをもらった」
「ちょっとだけ(脱毛を)してもらった後、『今から20万で全身できますよ』と言われて。すごい怖くなって逃げて。あとから調べたら、誰でも『3等』と言って(無料券を)渡していた」

■「脱毛エステ」トラブル なぜ急増? 『化粧品とセットで割引』『分割で大丈夫』と言われ…

なぜ、脱毛エステのトラブルが急増しているのでしょうか?


国民生活センター相談第2課 加藤玲子 課長
「男性用の脱毛サロンも増えてきている。また、男性の脱毛もニーズがあるのか、(相談が)増えてきている。お試しで帰ってくるつもりが、その場で『何十万円のプランどうですか?』と勧められ契約してきてしまう」

自治体も注意を呼びかけています。


【神奈川県HPより】

脱毛サロン従業員
「全身脱毛に決める方、多いんですよ」


「いや、体験だけで・・・」

従業員
「体験のお客様に、本日限りのお得なコースがあるんです!」


「う~ん・・・」

従業員
「化粧品とセットでさらに2万円もお安くなるの!」


「支払えるかな…」

従業員
「分割払いにすれば大丈夫!」


「じゃあ・・・契約します」

神奈川県のHPでは、実際にあった事例も紹介しながら、被害に遭ったときの対処法などを動画で発信しています。


トラブルを避けるためには、どんなことに気をつければいいのでしょうか?

国民生活センター相談第2課 加藤玲子 課長
「『お試し』とか『無料』などの安さを強調したものとか、手軽さを強調した広告は特に注意が必要だと思います。“その日のうちに契約させよう”というところは、注意してもらいたい」