▼この標示がある場所では、車道のまま進むと違反に

自転車は「原則、車道」とされています。

しかし、この標示がある場所では、普通自転車が標示を越えて、車道のまま交差点に入ることはできません。

つまり、「自転車は原則、車道」というルールにも、交差点ごとの標示による例外があるということです。

(愛媛県警バイシクルユニット隊長 向井亮警部)
「この標示があるとき自転車は、標示の手前で歩道に入って通行する」

県警によりますと、この標示がある交差点では、手前で歩道側に入り、その先にある自転車横断帯や歩行者・自転車専用信号に従って通行する必要があります。