駐車場内の一方通行などの表示 原則として法的拘束力なし

警察によりますと駐車場内の一方通行などの表示は、道路交通法上の「法定標識」ではないため、原則として法的拘束力はありません。

そのうえで、警察は「事故を未然に防ぐためにも矢印に従ってほしい」としています。