裁判所の結論「被害女性の着衣をまくり上げて両胸をあらわにしたうえ、両乳首を指で1回ずつつまむ行為に及んだ」
福岡地裁小倉支部は被害女性(当時20)証言について
「十分に信用することができる」
と認定したうえで
「谷本被告は、診察の際、被害女性の着衣をまくり上げて両胸をあらわにしたうえ、両乳首を指で1回ずつつまむ行為に及んだものと認められる」
結論付けた。
ただし、着衣をまくり上げて両胸をあらわにした行為については
「被害女性に対する胸部の聴診自体は一応実施されていることや、診察室にいた看護師の公判供述により、谷本被告は従前から患者の年齢や性別を問わず患者の胸部に直接聴診器を当てて聴診を行っていたと認められること等に照らせば、患者への配慮等の見地からの当否は別論、谷本被告が胸部の聴診に先立ち被害女性の両胸をあらわにしたことがわいせつな行為であるということはできない」
として、検察側の主張を一部退け、谷本被告が着衣をまくり上げた行為は不同意わいせつ罪が適用されないという判断をした。
その一方、谷本被告が乳首をつまむ行為については
「被害女性の乳首をつまむ行為が被害女性の診察に必要のないわいせつな行為であることは明らかであり、外来患者である被害女性の診察中という当時の状況を踏まえれば、谷本被告は診察に必要な行為であるなどと誤信させて当該行為に及んだということもできるから、その限度で不同意わいせつ罪が成立する」
と判示した。














