「抗告権の維持」→「原則禁止」が“法務省の精一杯”

法務省が当初提出した原案では、検察の抗告権は全面的に維持されていた。しかし自民党内の会議で異論が相次ぎ、法務省は修正を迫られることになった。

1回目の修正案の内容は、検察の抗告権を維持しつつも制限を設けるというものだった。具体的には「再審開始決定を取り消すべき十分な理由があると認める場合でなければ抗告してはならない」という制限を加えること、また抗告後の審理期間を1年以内に制限することなどが盛り込まれた。

しかしその後も自民党内の反発は収まらず、法務省は2度目の修正を迫られる形となった。

重松記者によれば、現時点で法務省側が検討している修正案は「抗告の原則禁止」だという。ただし「再審開始決定を取り消すべき十分な理由がある場合」に限り、例外的に抗告を認めることも盛り込む方向で検討が進んでいる。

原案から大きく方針を転換したこの最新の修正案について、重松記者は「法務省としてはできる精一杯の修正を加えたと思う」と評する。