差し戻し審の認定①女子生徒(当時15)の供述特性に関わる事情

差し戻し審の判決が言い渡された福岡地裁の法廷

福岡地裁(差し戻し審)が認定した事実によると、女子生徒は(当時15)は、軽度知的障害を有する生徒が通学する高校の1年生であった。

2018年3月15日に実施された知能検査において、知的障害の程度は中度知的障害、精神年齢は7歳4か月、知能指数は48と判定されていた。

なお、差し戻し前1審において女子生徒の証人尋問が行われた後の2020年12月21日に実施された検査においても、同様の水準と判定されている。

コミュニケーション能力等について、女子生徒の出身中学校は以下のように評価していた。
・質問や報告を促されても、声にして発することができない。
・顔見知りの人や数人の仲のよい友達、小さい子どもとは会話できる。
・自分なりのこだわりがあり、そのこだわりを超えると全く口を利かなくなる。
・時系列や筋道をたてて複数の文を書くことが難しい。