差し戻し前1審「女子生徒の証言には、信用性に疑問の余地があるうえ、それ以外に犯罪の証明がない」無罪判決
差し戻し前1審(福岡地裁)の争点は「江崎被告がわいせつ行為を行ったか否か」であり、その判断は女子生徒(当時15)の証言の信用性で判断されることとなった。
差し戻し前1審の公判で女子生徒の証人尋問が実施された後、検察側は女子生徒の検察官調書2通と事件の12日後に実施された司法面接の状況を収録した録音録画記録媒体3点について、刑事訴訟法321条1項2号後段(いわゆる「2号書面」)に該当するとして証拠調べを請求した。
期日間整理手続を経て差し戻し前1審は女子生徒の検察官調書および録音録画記録媒体の証拠調べ請求をいずれも却下。
検察官の異議申立てもすべて棄却した。
差し戻し前1審は、女子生徒の証言について
「女子生徒の裁判での証言には、信用性に疑問の余地があるうえ、それ以外に被告人が行為に及んだことを認める証拠はなく、犯罪の証明がない」
と判断。
江崎被告に無罪の判決を言い渡した。














