男が反省しているとは評価できない

そのほかについても、広島高裁岡山支部は

・薬物を摂取させて昏睡状態にするという犯行態様の悪質性の程度は、暴行脅迫などを用いた強制性交に比較して何ら劣るところはないとし、弁護人の指摘するような事情があるとしても、「被害者らの精神的苦痛が大きいことにかわりはない」から事情が男の有利に考慮されることはない

・各犯行当時の男の責任能力に疑問がない。何等かの精神疾患にり患していたとしても、各犯行の犯情に有意な影響を及ぼしたとは認められない

・一審で被害者らに謝罪の言葉を述べているものの、男の弁解状況を踏まえると、男が反省しているとは評価できない

などとしました。

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男は何度も自身の右頬を右のこぶしで叩き、判決の言い渡しが終わるまで、100回以上叩いていました。証言台から去る際、男の右頬は赤くなっていました。

男は控訴審の判決を不服として、3月26日、最高裁判所に上告しています。

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