弁護側「一審が精神鑑定請求を却下したのは法令違反」などと主張

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2026年3月25日に行われた控訴審の判決公判に、男は「グレーの上下スウェット」「マスク姿」で証言台の前に座り、まっすぐ前を向いていました。

弁護側は控訴審で、事実誤認、訴訟手続きの法令違反、量刑不当の3点を主張していました。

事実誤認については、

・一部の犯行で睡眠作用などの作用がある薬物を飲食物に混入させた
・わいせつな行為をした
・わいせつな行為をしようと考えて薬物を混入させた飲食物を摂取させた

などを否定しました。これに対し、広島高裁岡山支部は、

「一審の判決に論理則、経験則などから不合理な点はない」としました。

広島高裁岡山支部の菱田泰信裁判長が判決文を読み始めると、静かな法廷内でペチペチと音が聞こえてきました。男が自身の右頬を右のこぶしで10回ほど叩き始めたのです。

その後も判決文の言い渡しは続きます。

訴訟手続きの法令違反について、

「男は各犯行当時、統合失調症にり患し、幻聴や幻覚妄想の影響により犯行に及んだもので、是非弁別能力、行動制御能力に疑義があったにもかかわらず、一審が精神鑑定請求を却下したのは法令違反にあたる」

と訴えましたが、広島高裁岡山支部は、

「男は犯行当時、幻覚妄想状態や見当識を失うような意識障害を伴う統合失調症にり患していたとは認められないとし、責任能力に疑いはない」

として鑑定請求を却下した一審の判断が誤っているとはいえないと判断しました。