「自らの犯行のために用意した舞台装置」と評価したのは行き過ぎた認定
量刑不当については、弁護側は、
・一審判決がゲストハウスを「男が自らの犯行のために用意した舞台装置であったとすら考えられる」と評価したのは行き過ぎた認定である
・被害者の中には、捜査機関から事件を聞かされて初めて被害にあったことを知った者もおり、必ずしも事件当時に被害を認識したわけではないことは、「被害者の精神的苦痛」について考慮されるべき
・男を健常者と決めつけ、精神疾患について考慮していないのは不当
・男は犯行の記憶がないものの、謝罪の言葉を述べている
などと指摘していましたが、広島高裁岡山支部はゲストハウスについて、
・犯行のために用意した「舞台装置」という一審の評価は適切さを欠くとしながらも、「ゲストハウスの特性を利用した」という評価は免れず、悪質極まりない犯行という一審の判決が誤りとまではいえない
として弁護側の主張を退けました。














