事故から1か月、第11管区海上保安本部はどういった点を中心に調べを進めているのでしょうか。
業務上の不注意によって人を死亡させたり、けがをさせた責任を問う「業務上過失致死傷」、船の往来に危険を生じさせた責任を問う「業務上過失往来危険」、そして「海上運送法違反」の3つの容疑で捜査が進められています。
「業務上過失致死傷」「業務上過失往来危険」この2つの疑いに着目するとポイントはこちらです。
(1)出航の可否の判断
(2)危険な海域に進入した判断
(3)救命胴衣の着用指導
(4)乗船人数の確認
出航の判断などが正しかったかどうか、そして救命胴衣の着用指導をしていたかどうかがポイントになっていると考えられます。
沖縄で勤務経験があり、第3管区海上保安本部の本部長などを務めた遠山純司さんは、「出航の可否」が特に重要であると話します。
遠山さん:
「船を運航する立場からすると、ぶつかる直前になってどうこうしようと思っても、これはもうどうしようもない。原因になった、例えば今回の場合は、出航する時に判断すべき事項、そこがきちんとなされていたかどうか」
遠山さんは、出航時の判断や安全管理体制など、海に出るまでに過失がなかったかこういった点が重視されるのではと指摘しました。














