「完全責任能力」認定の決め手は“相手による使い分け”
裁判所が完全責任能力を認めた最大の根拠は、被告人が見せた合理的な「使い分け」であった。
映像送信の要求について妻や被害者の母親に話しておらず、妄想的信念に支配されていなかったことが認められ、解離性同一症の影響は少なく、完全責任能力があったことについては合理的な疑いを差し挟む余地はない。
犯行動機も「性的欲求を満たすためのものとしてその動機は十分に了解可能」とし、症状が善悪の判断能力や行動制御能力に大きな影響を与えていたとはいえないと結論づけた。














