「執拗かつ卑劣極まりない」断罪された加害
量刑の理由について岩田裁判長は、被告人の指示に逆らえない少女の状況に付け込んだ犯行態様を「執拗かつ卑劣極まりないものといえる」と厳しく断じた。Aさんが当時11歳から13歳という極めて幼い年齢で被害に遭い、今後の成長に与える悪影響も懸念されるとして、結果の重大性を指摘した。
判決は、慰謝料200万円を支払っていること、起訴内容を認めて反省の言葉を述べていること、実母が更生支援を誓っていることなどを考慮しても「長期間の服役は免れない」とし、求刑懲役8年に対し、懲役7年を言い渡した。
判決文が読み上げられる約30分間、証言台からまっすぐ裁判長を見つめていた男。閉廷後は、ゆっくりとした足取りで法廷をあとにした。














