■検挙対象となるのは悪質危険な交通違反

県警察本部 交通部交通企画課 佐藤雄介 調査官「実際の取り締まりは、基本的に違反に対しての指導・警告をします。あくまで検挙対象となるのは、悪質危険な交通違反ということで、青切符で処理されるということになります」

青切符の対象になる悪質・危険な交通違反は2つに分けられます。

1つ目は「違反自体が悪質・危険」なもので、ブレーキのない自転車の運転や、「ながらスマホ」などです。

2つ目は「違反の行われ方が悪質危険」なもので、信号を無視し、車に急ブレーキをかけさせたときや警察官の指導警告に従わず違反行為をし続けたときなどです。

こうした違反を3年以内に2回以上繰り返すと場合によっては「自転車運転者講習」を受講する義務が課されます。