医療少年院は「最大26歳未満まで」…少女の今は?
事件発生からおよそ1年後、「医療少年院送致」の保護処分が言い渡された少女。

少年院法では、少年院への収容期限について、「原則23歳未満」まで延長が可能としています。
さらに第3種少年院(医療少年院)に限り「精神に著しい障害があり、医療の専門知識及び技術を踏まえて矯正教育を継続することが特に必要」と認められる場合、「最大26歳未満」までの継続を認めています。
加害元少女に対しては23歳までの継続決定がなされ、さらに2021年には26歳までの継続も認められました。














