取り締まる側が断言「取り締まりません」
警察庁の『ルールブック』で最初に提示されたのが、やはり歩道についてでした。短く引用してみましょう。
上記「取り締まりの基本的な考え方」を見てのとおり(1)で悪質・危険な行為が自転車の交通違反の取締り対象となりますとした上で、(2)単に歩道を通行しているといった違反については(中略)青切符の導入後も、基本的に取締りの対象となることはありませんと、明確に方針を示しています。
要するに通常のママチャリ歩道通行に関しては、もし咎められたとしても「徐行で通りなさい」と指導警告を受けるだけなのです。














