「札幌市は主体性を発揮し、国に先駆けてガイドライン等で差別の定義を制定すべき」
今回のパネル展が開催されたのは、札幌市が管理する公共施設です。
会場となった地下歩行空間の利用規約では、アイヌ差別を禁止したアイヌ施策推進法の遵守を求めています。
しかし、札幌市は「法律が規定する差別の明確な判断基準がないため、国に示してほしい」として、展示を不許可にする措置は取りませんでした。
行政法の専門家で元北海学園大学教授の秦博美さんは、この対応を批判します。
「憲法21条で表現の自由が保障されています。しかしこれは絶対的な権利ではなく、公共の福祉の見地から制約することは可能です。札幌市は主体性を発揮して国に先駆けてガイドライン等で差別の基準を制定すべきだ」と述べています。
また、条例を制定する場合は「人権などの問題についての専門家を集めた審議会を作り、ガイドラインや条例の中身を議論してもらうことが考えられる」としています。














