アイヌ民族の団体が、川でサケ漁をすることは先住民族の権利だとして国と道を訴えた裁判で、札幌高裁は2日、漁業権を認めなかった一審判決を支持し、原告の控訴を棄却しました。
十勝地方の浦幌町のアイヌ民族団体「ラポロアイヌネイション」は、法令で禁じられている川でのサケ漁について、「先住権」に基づき自由に行う権利を認めるよう国と道に求めています。

2024年4月、一審の札幌地裁は「河川は公共物であり排他的な支配は許されない」などとして原告の請求を退けていました。

札幌高裁で行われた2日の控訴審判決で、「漁業権はアイヌの生活、文化、伝統等に関する精神的側面を有するものの、財産権としての側面が強い」「憲法13条による文化享有権の一環として保障されるものと認めることはできない」などとして、一審判決を支持し控訴を棄却しました。



原告 ラポロアイヌネイション長根弘喜会長「率直に残念。諦める気持ちはないのでまだまだ形はどうあれ、たたかっていきたい」


原告側は、上告するかどうか、未定だとしています。















