手取りが約3割増のケースも?130万円を超えた場合の試算
新しいルールのもとで手取りにどのような変化があるのか、塚越さんに試算してもらいました。

社会保険の扶養に入っている世田谷在住Aさんの場合
(労働条件)
時給:1250円 月80時間勤務
交通費:月5000円支給
時給1250円で月80時間勤務→年間120万円
通勤手当は5000円×12か月分→年間6万円
合わせるとベースが126万円となります。
年末年始や繁忙期の残業代で+9万円。さらに会社から臨時のボーナスが出て+2万円。すべて合わせると実際の年収は137万円になりました。
【これまで】
年収が130万円を超えたので、扶養が外れ、社会保険料が発生します。
国民健康保険が11万3895円。国民年金が21万120円、住民税が5000円で、手取り年収は104万985円になります。
【4月から】
残業代やボーナスなどを含んだ実際の年収は137万円ですが、ベースが126万円で130万円以下なので、社会保険料は支払わなくていいということになります。
住民税の3万4000円が引かれ、手取りの年収は133万6000円となります。
結果としてAさんの場合は手取り年収に29万5015円の差ができました。
つまり手取りは約3割増えるという試算になります。
コメンテーター 伊藤聡子:
これは大きいと思いますね。喜ぶ方は多いんじゃないですか。
経済評論家 加谷珪一氏:
今まではある意味出たとこ勝負ですからね。ギリギリになって(扶養の上限に)引っかかるか引っかからないかという話を、“見える化”しましょうって話です。
また、自分がどういう条件で働いているのかを見直すきっかけにもなるのでいいことではないでしょうかね。
弁護士 八代英輝:
今まで雇用主の側からすると、11月からそわそわしだして12月になると一気に働き手がいなくなっちゃうという事象が生まれていたので、年初から計画的に人材や雇用について考えられるのは進歩なんじゃないかと思いますね。














