年収が130万円を超えると手取りが減る、いわゆる『年収130万円の壁』。
4月からのルール変更で、手取りが増えるかもしれません。
4月から何が変わる?
社会保険の扶養に入っている人が年収130万円を超えた場合、社会保険の扶養から外れます。
扶養から外れると社会保険料の支払い義務が生じ、手取りが減る逆転現象が起こるのが、いわゆる「年収130万円の壁」です。

このルールが4月から変わります。
これまでは「(一時的な)残業代などを含んだ収入の実績」とされていましたが、4月からは一時的な残業代などは含まず、契約時の賃金で計算ができるようになります。
恵俊彰:
ということは契約時の賃金が130万円以内だったら、社会保険料が発生しないってことですか?

ファイナンシャルプランナー 塚越菜々子氏:
そうですね。あらかじめ分かる状態じゃないと、「超えちゃったらどうしよう」と、控えめに働くしかないということが多かったんですよね。
年の後半で超えないように調整することがあったんですけど、あらかじめ契約で分かっている分だけで判断できれば、残業代は見なくていいよという形にはなる。
ただ、ちょっと複雑なのでよく見ていただくほうがいいかなと思います。














