通常の30倍以上の年利での取引もありました。商品券の買い取りをうたって現金を貸し付け高金利で返済させる行為が「ヤミ金」にあたるなどと男性が訴えた裁判で、大阪地裁は3月25日、違法性を認め業者に損害賠償を言い渡しました。

 判決などによりますと、大阪府内に住む男性はインターネット上で「最短10分で現金が手に入る」などとうたう業者を見つけます。

 業者にギフトカードなどの金券の買い取りを申し込むと、先に現金が振り込まれ、その後、実際に金券を購入して送り返すという実質的な現金の貸し付け業者で、男性は2023年から2024年にかけ、21回にわたり、収入印紙やギフトカードなどあわせて111万円分の金券を先払いで買い取ってもらいましたが、実際に受け取った現金は約71万円でした。

 年利に換算すると約810%から3189%にあたり、貸金業法に違反するとして業者に損害賠償を求め、訴えを起こしていました。

 25日の判決で大阪地裁は「高利で違法性の高い貸し付けで刑事罰の対象になる」と指摘。業者が責任を負うとしたうえで「社会の倫理、道徳に反する醜悪な行為」として約117万円の賠償を命じました。

 (原告)「生活としてはかなり破綻していた。いまだに同じような業態がいたるところ、まだまだなくなっていない。同じように苦しむ人が減っていったらなと思う」

 司法書士らによると商品券を先払いで買い取った業者に対し、不法行為の責任を認め支払額全額の賠償を命じたのは全国で初めてだということです。