裁判所 大田被告に有利な事情を考慮も「実刑をもって臨むほかない」
一方で福岡地裁は、大田被告に有利な事情についても言及した。
・本件各事実を概ね認め、反省の弁を述べ、謝罪文を作成していること
・被害者のうち3名との間で宥恕(寛大な心で罪を許すこと)文言を含む内容の示談が成立していること
・妻と生活しながら被害弁償を続けようとしていること
・再犯防止に努める旨を述べ、保釈後にマッサージ店を閉鎖しマッサージ師を引退していること
・妻が公判廷において被告人の監督を誓約していること
・前科前歴がないこと
福岡地裁は、これらの事情を考慮しても
「本件犯情の重さを看過することはできず、実刑をもって臨むほかない」
と判断。
大田克明被告(69)に懲役2年4か月の実刑判決を言い渡した。














