裁判所「他に人のいない店内で施術師としての立場を悪用し強度の悪質性を有するわいせつ行為」認定
3月23日の判決で、福岡地裁(菅原光祥裁判官)は
「約1年9か月の間に、自身が経営するマッサージ店において、客としてマッサージの施術を受けていた被害者4人に対し、乳房や乳首といった性的部位を執拗に直接なで回す又はつまむ、紙ショーツの上から下腹部を触る、などのわいせつ行為に及んでいる」
「他に人のいない店内で施術師としての立場を悪用し強度の悪質性を有するわいせつ行為を繰り返しており、犯行態様は卑劣で、常習性もうかがわれる」
と認定した。














