裁判所「大田被告の供述を前提としても、その動機経緯に汲むべき事情は見当たらない」厳しく指摘
そのうえで福岡地裁は被害結果について
「被害者らの性的自由が侵害された程度は大きく、強い嫌悪感や恐怖感を覚えるのも当然であり、重い」
また、犯行に至った経緯や動機については
「あいまいな供述をし、自身の性的欲求を満たすための行為ではなかった、衝動的であったなどとも述べるが、大田被告の供述を前提としても、その動機経緯に汲むべき事情は見当たらない」
と厳しく指摘した。
そのうえで福岡地裁は被害結果について
「被害者らの性的自由が侵害された程度は大きく、強い嫌悪感や恐怖感を覚えるのも当然であり、重い」
また、犯行に至った経緯や動機については
「あいまいな供述をし、自身の性的欲求を満たすための行為ではなかった、衝動的であったなどとも述べるが、大田被告の供述を前提としても、その動機経緯に汲むべき事情は見当たらない」
と厳しく指摘した。





