「生活費のために」

県教委によりますと、この教諭は2024年8月中旬から今年1月上旬にかけて、営利企業への従事等は原則禁止されていることを認識しながら、短時間かつ単発のアルバイトを募集するサービスを使用して、計158回のアルバイトを行い、総額77万4060円の報酬を得たということです。

教諭は接客業のアルバイトをしていて、元同僚が働いている様子を目撃し、発覚しました。教諭は「生活費のためにアルバイトをしていた」と話しているということです。