「紙一重の違いで被告人が殺害されていた可能性」- 懲役9年の量刑理由

これらの判断から、裁判所は被告に懲役9年(求刑懲役15年)を言い渡しました。犯行は危険性が高いとしつつも、事件の背景が量刑で大きく考慮されました。

裁判所は「被害者が先に鉈(なた)で襲いかかった状況であり、被害者にかなりの原因がある」と指摘。さらに「紙一重で被告人が殺害されていた可能性」や「現場での選択肢が限られていた」点も量刑で大きく考慮すべきだと述べました。

被告の殺意が突発的で弱かったことや自首した点も刑を軽くする要素とされました。一方で、罪を認めず長らく遺族への謝罪がなかったため、反省の態度はうかがえないと判断されました。

友人間のトラブルは最悪の結末を迎えました。とっさの反撃が正当防衛となるかが問われましたが、司法は、危険を予期しつつ回避せず、武器を準備して対峙した被告の選択を「正当防衛の範囲外」と結論付けました。