大阪府泉大津市の特別養護老人ホームで入所者に暴行を加え、死亡させたとして傷害致死などの罪に問われた元職員の男に対し、大阪地裁は16日、求刑どおり懲役10年の判決を言い渡しました。

 判決によりますと、泉大津市の特別養護老人ホームの元職員、白井宏次朗被告(33)は2020年12月、入所者の福田功さん(当時89歳)の胸を圧迫し、胸の骨を折るなどして2か月半後に死亡させたほか、翌年3月には別の入所者(当時92歳)の顔も殴ってけがをさせました。

 これまでの裁判で白井被告は「私はやっていません」と無罪を主張。

 一方、検察側は「介護すべき高齢者に一方的に強い暴行を加えていて、犯行態様は相当悪質」などとして、懲役10年を求刑していました。

 16日の判決で大阪地裁は「白井被告が福田さんの胸の痛みを知っていたのに他の職員に申し送りをしなかったことは、被告が福田さんの胸の痛みを生じさせる行動をしたことを強くうかがわせるものといえる。入所者や外部者の犯行であることを具体的に示す事情は見当たらず、犯人が白井被告であることは相当強く推認できる」としたうえで、「一方的に暴行を加え、非常に危険で悪質」などとして、白井被告に求刑どおり懲役10年を言い渡しました。