裁判所の判断「元夫との共謀による所持罪を認めることもできない」

34歳女性に無罪判決 福岡地裁

福岡地裁は元夫との共謀についても検討。

「本件覚醒剤について、元夫による所持が認められたとしても、上記のとおり、被告人には、本件覚醒剤の存在につき未必的な認識も認められないのであるから、共謀の前提となる事実の認識がなく、元夫との共謀による所持罪を認めることもできない」
と判断した。