「被告人が被害者の同意があったと錯誤に陥る状況でもなかった」検察側は懲役2年を求刑
検察側は会社員の男が(47)が女性社員(30代)の同意があると誤信していなかった理由について以下のとおり主張した。
「被害者と被告人は同じ会社で稼働している職場の同僚であり、連絡先等も知らず、プライベートで会ったことは一度もなく、お互いに恋愛感情を持ったことはなく、被告人が事件当日以前に被害者の体を触ることもなかったことからすると、許諾なく被害者の性的部位に触れられるような間柄ではない」
「会社の数十名が出席する懇親会の場であったことからすると、被告人の指が被害者に当たることがあったとしても宴席でふざけ合う中で生じたものであり、被害者が会社の懇親会の雰囲気を壊さないように、大事にはするまいと拒絶的態度を表面に出さないことは通常人であれば十分考え得る」
「被害者が、被告人に対しわかりやすく拒絶的態度をとらなかった事実は、被害者の同意があったと誤信するような事情とはなり得ない」
「被告人の指が被害者に触れたという態様と、背後から被害者にわいせつ行為をするという行為は異質なものであるから、被告人の指が被害者に触れた後に被害者が拒絶的態度を示さなかったからといって、単なるふざけ合いの際に生じうるものとは性的な意味合いが明らかに異なる、わいせつ行為まで被害者が同意していたと被告人が誤信するようなことはおよそあり得ない」
検察側は、女性社員がわいせつ行為をされることを同意していたとは言えず、会社員の男が女性社員の同意があったと錯誤に陥る状況でもなかったとして懲役2年を求刑した。














