■「生命軽視」と指摘

検察側は「被告の生命軽視の姿勢は甚だしく、規範意識が極めて低い」などと指摘し、懲役6年を求刑。

一方弁護側は、死亡した被害者のキャッシュカードを盗み口座から16万円を引き出したとされる窃盗の罪について、「所有者の了承があった」として一部無罪を主張しました。