学校からの隠蔽提案「転校ということに」
自殺の有無だけでなく、学校側の事後対応についても裁判では争点となっています。

海星高校(長崎市)
原告側は当時の教頭が「マスコミが騒いでいるので突然死扱いにできる」「転校ということにもできる」などと遺族側に話し、事実を隠蔽するかのような提案を行ったとして、「いじめ防止対策推進法」に基づく対策を怠ったと主張しています。
【訴状より】「当時の教頭は、本件事故がいじめによるのではないかとの疑いを抱いていた原告らに対し、4月27日に「マスコミが騒いでいるので突然死にした方がいいかもしれない」と述べ、Aの自死を一方的に対外的に突然死扱いとするよう勧めてきた。
また、翌日の28日にも「(中略)遺族が望めば、転校ということにもできる」と述べ、Aの死後間もないにもかかわらず、その事実自体を隠蔽することを勧めてきた」














