「被爆体験者」訴訟の控訴審が3月4日、福岡高裁で開かれ、雨と灰で被ばくの影響を区別した一審判決の判断が見直される可能性が出てきました。

この裁判は、原爆投下当時、爆心地から12キロ圏内にいながら被爆者と認められていない43人が、長崎県・市と国に、被爆者健康手帳の交付を求めているものです。

2024年に言い渡された一審の長崎地裁判決は、「雨が降った」と認定した地域にいた15人だけを被爆者と認め、「雨と灰」で被ばくの影響を区別する判断を示しました。

原告弁護団によりますと「雨か、雨以外か」を区別することについて、裁判所側が「合理的な理由はないと理解してよいか」とたずねたのに対し、被告側は「念のため持ち帰る」と応じたということで、一審の判断が見直される可能性が出てきました。

また、裁判所は原告の被ばく線量を、現在の被爆地域などと比較して示すよう新たに求めたということです。

被爆体験者区域では広島の被爆地域を上回る線量が測定されており、司法の判断が注目されます。














