性的欲求をコントロールできない

今月26日、長崎地裁・佐世保支部で開かれた判決公判で岩田光生裁判官は「被害者らに少なからぬ不快感や羞恥の感情を与え、自己が性的興味を抱いた人物に対し、自己の性的欲求をコントロールできていない。好みの男性への性癖に基づく同質の犯行をくり返し、刑事責任は重い」と指摘。
男が起訴内容を認め反省の態度を示し、性癖を矯正するカウンセリングを受けることなどを踏まえても、「社会内での更生の機会を与えるべきではない」として懲役8か月の実刑判決を言い渡しました。
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