自分は「解雇」 同僚は「軽い注意」

「同僚医師の不正を告発したあとに病院を諭旨解雇されたのは不当」として、熊本県内の公立病院に勤務していた医師が、職員としての地位確認などを求めた裁判で、熊本地方裁判所は、解雇を無効とする判決を言い渡しました。

訴えていたのは、熊本県玉名市の「くまもと県北病院」に勤務していた和田孝浩医師です。

熊本地裁は、2月25日の判決で、病院側が和田医師の解雇理由としていた「電子カルテの不正操作」については認めたものの、「同僚の医師に対しては軽い注意に留めながら、原告(和田医師)のみを解雇とするのは不平等」として、病院側が行った解雇処分を無効としました。

さらに、病院側に対して1年半の解雇期間中の未払い賃金など約2500万円を和田医師に支払うよう命じました。