事実関係に争いなし 争点は夫にどれだけの刑罰を科すべきか
この裁判では、西山一起被告(75)が妻の葉子さん(当時75)に頭を複数回蹴るなどの暴行を加えてけがをさせ、そのけがが原因で葉子さんを死亡させたという事実関係に争いはなく、争点は量刑(被告人にどれだけの刑罰を科すべきか)であった。
この裁判では、西山一起被告(75)が妻の葉子さん(当時75)に頭を複数回蹴るなどの暴行を加えてけがをさせ、そのけがが原因で葉子さんを死亡させたという事実関係に争いはなく、争点は量刑(被告人にどれだけの刑罰を科すべきか)であった。





