札幌市の歓楽街ススキノのホテルで男性が殺害され、頭部が持ち去られた事件で、娘の犯行を手助けした罪に問われた母親の弁護人は20日、懲役6か月、執行猶予2年とした札幌高裁の判決を不服として上告しました。
この事件は2023年7月、ススキノのホテルで当時62歳の男性が殺害され、頭部が持ち去られたもので、娘の田村瑠奈被告(32)と両親の親子3人が起訴されています。
母親の浩子被告(63)は、瑠奈被告による死体遺棄と損壊を手助けした、ほう助の罪に問われていました。
札幌高裁は19日、死体遺棄ほう助罪は成立しないと判断する一方、父親の修被告(62)に頭部損壊の撮影を依頼した行為が「犯意を心理的に強化した」として、死体損壊ほう助罪を認定。
1審判決よりも軽い懲役6か月、執行猶予2年の判決を言い渡しました。
一方、浩子被告の弁護側は無罪を主張していて、20日に最高裁へ上告したということです。

今後、上告が受理されるかどうかなど、最高裁の判断が注目されます。














