上司のパワハラが原因として自死した岩手県職員の遺族に対して県が支払った賠償金の一部を負担するよう元上司に求めたところ、この男性は支払い義務はないとして県を提訴したことが分かりました。
県も元上司に対し反訴する方針です。
県は、2020年4月に当時上司だった50代の総括課長級の男性職員からパワハラを受け若手職員が自殺したことを受けて、2025年7月、職員の遺族に対して9600万円あまりを賠償金として支払い示談しました。
これを受けて県は賠償額の一部の負担を当事者個人に求める求償金としておよそ1935万円の支払いを元上司の男性職員に求めましたが、この男性職員は2025年12月、県に対する支払い義務がないことの確認を求めて盛岡地裁に提訴しました。
県によりますと、訴状には自身の行為と若手職員の精神疾患や自死との因果関係は慎重に精査されるべきで、金額も多額であると記されていたということです。
県は相応分の負担を求めて原告を相手取って反訴する準備を進めています。














