元上司は盛岡地裁に提訴
これを受けて県は賠償額の一部の負担を当事者個人に求める求償金としておよそ1935万円の支払いを元上司の男性職員に求めましたが、この男性職員は2025年12月、県に対する支払い義務がないことの確認を求めて盛岡地裁に提訴しました。

県によりますと、訴状には自身の行為と若手職員の精神疾患や自死との因果関係は慎重に精査されるべきで、金額も多額であると記されていたということです。
県は相応分の負担を求め、原告を相手取って反訴する準備を進めています。
これを受けて県は賠償額の一部の負担を当事者個人に求める求償金としておよそ1935万円の支払いを元上司の男性職員に求めましたが、この男性職員は2025年12月、県に対する支払い義務がないことの確認を求めて盛岡地裁に提訴しました。

県によりますと、訴状には自身の行為と若手職員の精神疾患や自死との因果関係は慎重に精査されるべきで、金額も多額であると記されていたということです。
県は相応分の負担を求め、原告を相手取って反訴する準備を進めています。





